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2018年の診療報酬改正でオンライン診療科というものが新設され、オンライン医学管理料というものが算定されるようになります。



算定要件のひとつに、
厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること
という項目がありますが、導入するためにはどのように活動したらよいのでしょうか?
まったくわかりません。

ということで、
平成29年度厚生労働省事業 遠隔診療従事者研修
というものを受講します。

脊椎外科医の立場として、骨粗鬆症診療は遠隔診療と結びつけやすいのではないか、と常々思っています。

それから、地方で診療しているわたしとしては、親を田舎に残して、都会で生活している息子さん娘さんとをつなげる役割ができればいいな、と思っております。

なにか地域社会に貢献できればうれしいですよね。