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カテゴリ:税金の研究

医局の中でお爺さん医師同士の会話①、ふるさと納税について

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医局でカリカリ調べ物をしていました。

やはり2面モニターは仕事の高率を数倍にあげてくれます。
PCの仕事を快適にするならデュアルモニター化!!

ファイル 2015-11-07 20 44 59



整形外科医のための英語ペラペラ道場のブログを読んで真似をしてみましたが、ほんとうに最高です。

異動してもこのスタイルは変わりません。

ところで、そんなおり向こう側からの会話に、ついつい耳がダンボになってしまいました。

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財務省の発表によれば、
・国の借金が過去最高
・1071兆円に達した

とのことです。
 
国の借金とは、
国債や借入金、政府短期証券を合わせた残高
で発表は2017年3月末時点での額です。

過去最高の1071兆5594億円。。。

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はじめに


平成28年度の確定申告が終わりました。

確定申告を行うことで一番大切なことは、
とぜん一家の一年の支出を勉強することができる
ということです。

この支出をもとに本年度の資産形成の作戦をたてることができます。

右も左もわからずに確定申告をはじめたのが平成25年。
税制を学びながら本格的にしっかり確定申告をするようになったのが平成27年でしょうか。

要領悪いですね〜〜、ほんとに。

スイッチOTC医薬品によるセルフメディケーション税制について

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はじめに


懸案事項であったH28年度分確定申告を無事に済ませることができました。
ほっとひといき、気分よく晩酌できています。

ところで、今年1月1日から新たな医療費控除の仕組みができましたね。

その名もセルフメディケーション税制です。

医療費控除の特例ということですが、
そもそも医療費控除もあまり認識されていない?ように思えます。

確定申告をしなければ、控除される仕組みが伝わらないのだと思います。

やはり確定申告は必須でしょう。

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はじめに


年金って将来当てにしても大丈夫なの?

と多くの若手医師が心配していることと思います。

ただ、圧倒的な忙しさのせいで、真剣に心配する時間を奪われているのもあるかもしれません。

もしかしたら考える面倒臭さから、

将来の年金?
まあ、期待できないわな、、、
でも年金がアテにならなくても!
医師だったらば!
なんとかなるさ!

と漠然に思考の引き出しの奥底に片付けてしまう人がほとんどなのではないでしょうか。

実際、わたしもその一人でした。

しかし、やっぱり、それは違いますよね。

自分が健康で医師として働き続けていられるかの保証はありませんし
現在のような保険制度で医師の給与が守られ続ける保証もありません。

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はじめに


医師としてしっかりキャリアを積むべく学術活動を実践していると
どうしてもお金の壁を乗り越えなければなりません。

学術活動にはほんとうにお金がかかります(涙)。

わたしの具体的な年間費用


たとえば、わたしの脊髄脊椎病の領域では
整形外科では日整会に所属していますし
脳外科では脳外学会に所属しているはずです。

日整会 
会員数: 24,347名(平成28年4月1日現在)  
年会費;14,000円
学会参加費;事前登録22,000円、学会期間23,000円

脳外科総会
会員数: 9,475名(平成28年4月1日現在) 
年会費:20,000円
学会参加費;20,000円

ふるさと納税に秘められた国民の隠れ負担って、いわれても

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はじめに


本日の日経新聞の記事に興味深い内容がありました。

ふるさと納税額がほぼゼロからなんと、21億円にまで増加した町がありました。

佐賀県の上峰町です。

すごいですよね。

佐賀牛を返礼品にして努力した結果のようです。

ふるさと納税は、もちろんわたしも(妻?)楽しみながら行っています。

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日経新聞電子版を読むようになって8ヵ月になろうかとしています。

最初の頃は、多くの経済用語が呪文の連続のように感じられて、
まったく意味不明で続かないなと思いながら読んでいました。

しかし解説が付いているし、
関連記事の見出しが一緒に掲載されているので、
興味が湧いたことは次々に記事を乗り換えて読み倒すことができます。

そういう日々を半年くらい続けていると
いつの間にやら、日課になって、
読まない日がないくらいになりました。

そもそも購読料が高いので、
支払い続けることで、モチベーションが維持されるという
無駄にしてたまるか、的な気持ちがないわけではありません(笑)

そんな中、
副業での赤字を確定申告することで税金還付の可能性がある
との記事を読みました。





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会社員には年収に応じて65万~230万円を所得から差し引いて
税金を軽くできる「給与所得控除」というものがあります。

さらに「特定支出控除」というものがあり、経費分を節税することができます。

会社員や公務員も、必要な経費として申告すれば所得税を減らすことができるのです。

これって、勤務医にも適応されるのでしょうか?

無理でしょうね、、、

勤務医の特定支出控除は認められるのでしょうか

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はじめに


確定申告が終わりましたね。

課税所得の欄に注目です。
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税金は、つまり、収入から必要経費、控除額を差し引いた所得に課せられるわけです。

課税所得=収入ー(経費+控除額)

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