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他施設手術の指導・応援は法人所得にはできない

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とぜん.001

はじめに


わたしの理解では、他施設での診療(いわゆる医師のバイト)は、あくまで給与であり、法人の事業所得にはできないという理解でした。

2018年はいろいろな交流の深まりもあり、手術の応援に行く機会が増えました。

手術の指導・応援という立場でいただく報酬は、はたしてどのような扱いになるのでしょう。

今回のように、「手術の指導・応援」という形式であれば、
「医療コンサルト」
という名目で、法人の事業所得にならないのかな、、、なったらいいな、、、
なんて思っていました。

結論からいうと、これもまたアウトということです。

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日経新聞電子版を読むようになって8ヵ月になろうかとしています。

最初の頃は、多くの経済用語が呪文の連続のように感じられて、
まったく意味不明で続かないなと思いながら読んでいました。

しかし解説が付いているし、
関連記事の見出しが一緒に掲載されているので、
興味が湧いたことは次々に記事を乗り換えて読み倒すことができます。

そういう日々を半年くらい続けていると
いつの間にやら、日課になって、
読まない日がないくらいになりました。

そもそも購読料が高いので、
支払い続けることで、モチベーションが維持されるという
無駄にしてたまるか、的な気持ちがないわけではありません(笑)

そんな中、
副業での赤字を確定申告することで税金還付の可能性がある
との記事を読みました。





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