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タグ:給与所得控除

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会社員には年収に応じて65万~230万円を所得から差し引いて
税金を軽くできる「給与所得控除」というものがあります。

さらに「特定支出控除」というものがあり、経費分を節税することができます。

会社員や公務員も、必要な経費として申告すれば所得税を減らすことができるのです。

これって、勤務医にも適応されるのでしょうか?

無理でしょうね、、、

勤務医の特定支出控除は認められるのでしょうか

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はじめに


確定申告が終わりましたね。

課税所得の欄に注目です。
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税金は、つまり、収入から必要経費、控除額を差し引いた所得に課せられるわけです。

課税所得=収入ー(経費+控除額)

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