Vertebral body stenting systemが待ち遠しい

はじめに
先日行われましたJALAS(日本脊椎前方側方侵入手術学会)で大変興味深い発表がありました。
高知大学 武政龍一先生のご発表です。
「前方手術のイノベーション」のセッションでありながら、ご演題はVBSについてでした。
VBSは、近くJohnson and Johnsonから上梓される予定のシステムです。
Vertebral body stenting systemの略で、有痛性骨粗鬆症性椎体骨折の治療に用いる新しいデバイスです。
BKPの延長といえばそれまでですが、圧潰椎体をステントで拡張したまま維持できるというのが強みになります。
なので、パンフレットにはbaloon kyphoplastyという言い方ではなく、
「Minimally invasive, percutaneous, reconstructive treatment for vertebral body fracture」
と案内されています。
手技用のパンフレットが公開されておりますので、予習してまとめておくことにいたします。
VBS -Vertebral Body Stenting System-
新しい中下位頚椎の後方固定法、long lateral mass screwについて

はじめに
頚椎後方固定術で、新しい中下位頚椎のスクリュー刺入法として、PVFS; paravertebral foramen screwを知って以来、lateral mass screwを打つことが完全になくなってしまいました。
そしてまた新しいスクリュー軌道が発表されました。
lateral mass screwならぬ、long lateral mass screwです。
川崎医大の渡辺聖也先生、中西一夫先生らの論文になります。
結論からいうと、最大限の軌道を狙うことにより、約24mmもの長さのlateral mass screwが打てるというのです!!
ほんとですか、頚椎椎弓根スクリューの長さと一緒じゃないですか、、、
にわかには信じられませんでした!!
CT、MRI新規購入に共同利用計画書が必要
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はじめに
週末なので脊椎診療をはなれてとぜんな雑感です。
厚生労働省HPのなかでは、いろいろな会議の資料や議事録がPDFで公開されております。
開業時にCTやMRIを購入するときには、共同利用計画書が必要と言われたので、なんのことかわからず調べてみました。
そして、共同利用計画書というものは「医療機器の協議の場」なる会議で確認することになっているそうです。
今回、参照したPDFは、厚労省の
コチラ
と
こちら医療機器の効率的かつ有効・安全な利用について
です。
ニプロからもPPSシステムが登場しました!

はじめに
脊椎のPPSシステム、どんどん参入してきますね。
今回は、ニプロからご案内をいただきました。
正直、ニプロってシリンジのメーカーと思っていたところがあったんですが、とんでもなかったです。
ニプロネットワークで検索すると、グループ会社の多いこと多いこと。
世界中で展開している巨大企業ではありませんか!!
すごいです、、、
ということで、ニプロ子会社のネクスメッドインターナショナルから、
NEX-D2 MIS
という商品をご案内いただきました。
グローバスから頚椎前方固定用ゼロプロファイルケージ登場

はじめに
グローバスGlobusからスタンドアローン、ゼロプロファイルの頚椎前方固定用ケージが登場しています。
商品の名前は、「COALITION®」。
馴染みのない単語ですね、、、
アルクから検索すると
coalition
レベル8、発音kòuəlíʃən、
二つ以上の政党・国などの〕連立、連合
・The government will be in coalition. : 政権は連立になるだろう。
連立、連合、合同、とかで使う単語のようです。
なるほど、そうですね、このケージの特徴としてはゼロプロファイルケージとして、
COALITION® は、従来のACDF(前方頚椎除圧固定術)で得られる生体力学的な強度を提供 する一方で、患者様への侵襲を最小限にし、頚椎のアライメントを温存することを目的とする プレート&スペーサーが一体化したシステムです。
と謳ってあります。

プレート&スペーサーの一体化、というところがcoalitionの由来なのでしょう。
「理事」を辞めさせるには
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はじめに
週末なので脊椎診療を離れてとぜんな雑感です。
基本的に、時事ネタは苦手なので、記事に扱うことはめったにありません。
ですが、今回わたしの周りで話し合いを重ねていることとかぶっているので記事にしてみたいと思いました。
東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の女性差別発言?で、解任の声が上がってます。
本人が「辞めない!」と言っているので、それでは、そもそもだれが解任できるのか、問題です。
結論からいうと、理事を解任できるのは、評議員で構成される評議員会だけ、ということだと思います。
なぜ、こんな話になるかというと、いま開業準備にあたって、医療法人を立ち上げるための役員構成の勉強をしていたところだったからです。