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会社員には年収に応じて65万~230万円を所得から差し引いて
税金を軽くできる「給与所得控除」というものがあります。

さらに「特定支出控除」というものがあり、経費分を節税することができます。

会社員や公務員も、必要な経費として申告すれば所得税を減らすことができるのです。

これって、勤務医にも適応されるのでしょうか?

無理でしょうね、、、

利用するためには職場からの証明書をもらう必要があるのですが
聞いたことも見たこともありません。

国税庁によると2015年度の利用者は1800人だったらしいです。
2014年度から約200人減少した、とニュースになっておりました。

それでも2000人なんですよね、利用した方。

源泉徴収の給与所得者は約4000万人いるそうですから、
なんとたったの0.004%!!

いったい何のための仕組みなんでしょうか。

個人事業主であれば、自動車やパソコン、衣服や出張など、仕事に関わるものであれば
すべて経費として認められます。

特定支出控除では研修費や交通費など以外にも
2013年度から新たに図書費や衣服費、交際費にも対象が拡大されました。

にも関わらず利用者が増えない、むしろ減るのは仕組みに問題がありますよね。

やっぱり個人事業を立ち上げて節税するしか生き残る方法はないです!