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はじめに


手術を行っていると、手術工具にいろいろな不便を感じることがあります。
とくに、
・異動して施設が変わったとき
・他施設に手術応援に行ったとき
などは環境がかわることで、否応なしに手術道具が変わるため、温故知新を得る感覚になることもありますよね。

あ、こんな時、こういう道具があったらな
この道具は、こんな形になっていたほうが使いやすいな
などのアイデアがひらめくことがあります。

アイデアを形にしてもらう


そんなとき、メーカーが支援してくれることがあります。

「とぜん先生専用に特注で作りますよ!!」

そのココロは、もちろんそのメーカー製のインプラントを使用してほしい、というところにあるのでしょうが、とても心強い言葉です。

ということで、TLIF用の鋼製小物を新しくデザインしてみました。

すると、メーカーが手書きのスケッチを自社に持って帰って、図面にしてくれました。

「お〜、いいですね、これ、制作できるんですか?TLIFしやすくなりそう!」

それならば意匠権をとってみたい


それで、制作してくださることになりました。
そんな中、思い出したのです。

そういえば、敬愛する
整形外科医のブログ
破天荒を目指す整形外科医のブログ
に、「意匠権」についての記事があったな・・・







そもそも意匠権とはなんぞや??


そもそも意匠権とはなんなんでしょう??

意匠権とは、
「製品や商品のデザインについて独占権を認める制度」
です。

意匠権を取得すれば、意匠権者は、そのデザインを独占的に使用することができます。

そのため、自社製品のデザインを意匠登録しておくことは、コピー商品、類似商品などの模倣品対策に絶大な効果を発揮します。

そして、意匠権は、特許庁への登録が必要な登録制の制度になっています。

意匠権出願における弁理士の役割


メーカー側にアイデアを盗まれる心配があった


知的財産権(?)について、事前にメーカー側と話し合ったわけではないので、アイデアを盗まれちゃうかもしれない!という懸念がありました。

今回、意匠権の登録出願を委任するために相談した弁理士さんから以下のような返答をいただきました。

意匠法によれば、意匠の創作をした者(デザイナー)は意匠登録を受ける権利を有します。
この権利は、その意匠を創作した者(デザイナー)が取得します。
この権利がないと意匠登録を受けることができません。

したがって、とぜん先生と他者との間に意匠について別段の契約がない場合には、原則として、とぜん先生がこの権利を他者に移転しない限り、その他者は意匠権を取得することができません。


ということだそうです。

本日のまとめ


整形外科医のブログ記事から引用させていただきますと、

残念ながら手を挙げてくれる企業が無くても知的財産権を保有するメリットはあります。将来、今回のアイデアを商品化する企業が現れれば、知的財産権の侵害で訴訟を提起できるからです。

つまり、知的財産権は多少高額な「宝くじ」のようなものですが、宝くじよりも遥かに「当たる」確率が高いと思います。斬新なアイデアがあれば、知的財産権を取得することをお勧めします。


なにか、自分のアイデアで外科医として貢献できるかもしれないですね。

そして、そのアイデアがさらに副業化につながれば、、、ライセンス契約、、、いいな、この響き。。。
など夢が見られれば、仕事に対するモチベーションにもつながりますよね!

また今後の経過をご報告できれば嬉しいです!
しかも良い方向の経過を!!

追記2019/05/24


無事に意匠権を獲得することができました!!




☆☆☆☆☆管理人はセミナーを受講し、金融リテラシーについて人生が変わったと言っても過言ではありません。経済的な自由を獲得された自由きままな整形外科医さんの投資家マインドが余すこと無く記載してあります。