他施設手術の指導・応援は法人所得にはできない
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はじめに
わたしの理解では、他施設での診療(いわゆる医師のバイト)は、あくまで給与であり、法人の事業所得にはできないという理解でした。
2018年はいろいろな交流の深まりもあり、手術の応援に行く機会が増えました。
手術の指導・応援という立場でいただく報酬は、はたしてどのような扱いになるのでしょう。
今回のように、「手術の指導・応援」という形式であれば、
「医療コンサルト」
という名目で、法人の事業所得にならないのかな、、、なったらいいな、、、
なんて思っていました。
結論からいうと、これもまたアウトということです。
医師のバイト、これは素直に給与所得で計算
医師アルバイトの報酬。
— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) 2019年1月3日
自身の合同会社の法人事業所得にできたら、節税できるのかな、と思っていて。
すでにそのやり方はアウト、という結論でしたね。
手術の応援が医療コンサルトにあたらないかな、とも思ったんですが、やっぱりアウトでした。https://t.co/dqRGdzsgNl
派遣先の病院などで診療等を行うことにより支払いを受ける報酬等は、給与等に該当するとされており、ご質問の場合の報酬は給与所得の収入金額に算入することになります。
わたしの理解とおりですね。
ここは素直に給与所得で計算します。
手術応援は雑所得での計算になる
それでは手術の指導・応援という立場でいただく報酬は、はたしてどのような扱いになるのでしょう。
税務相談室によりますと、
特定の手術の際に、その都度依頼し、また謝礼を支払っているような場合には、特定の手術をすることを内容とする委任契約または請負契約とみる方が実情に即していると考えられます。
事業とみることはできませんから、支払いを受ける謝礼は、雑所得の収入金額に算入することになります。
といいうことで、雑所得として取り扱われることになり、法人の事業所得の扱いとするには無理があるようです。
本日のまとめ
相談した友人から、
自分の解釈で問題ないと思っても、それはあくまで自分勝手な解釈です、税制を敵に回さないように!
と、しっかりたしなめられました。
資産を増やすには抜け穴を探すのではなく、正攻法でいかなければなりませんね。
ご指導ありがとうございます!
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