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とぜん201903-.001

はじめに
日整会の広報室ニュースのコラムに
「関節鏡」
というものがあります。

好きです。しっかり読んでいます。

今回は、「働き方改革関連法案」についての話題でした。

労働外時間の上限規制を導入


この法案の成立により、労働外時間の上限規制が導入されることとなりました。
その時間は、
・月45時間
・年360時間

です。


・月45時間・年360時間の労働外時間って?


さらに調べてみると、

・単月で月100時間未満とする(休日労働を含む)
・連続する2か月から6か月平均で月80時間以内とする(休日労働を含む)
(つまり2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均のすべてが1ヶ月あたり80時間以内)
・原則で定められている月45時間を上回るのは年間で6回までとする

などと細かい条件が加わっております。

これらを守とうとするのはけっこう難しいですよ。

月45時間の残業って、
【週に5.5日契約のケース】
・月の勤務日が24.75日(5.5☓4.5週)として1日あたり1.8時間

【週に5日契約のケース】
・月の勤務日が22.5日(5☓4.5週)として1日あたり2時間

くらいの残業が上限水準ということになります。
恒常的に2時間くらい残業していればすぐにアウトです。

コレに加えて、夜間当直や休日日当直などのいわゆるバイトで生計を稼ぐ場合はすぐに超えてしまいますね。
年360時間なんて、あっという間に超えてしまいそう、、、

労働基準法での法定労働時間は1日8時間、1週40時間


そもそも労働基準法第32条では、
「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」
と定められています。

このような労働時間では仕事終わらないです。。。

ところで、医者の労働時間って?
専門医と非専門医で違うの?
指導医と被指導医で違うの?

医師に限った話ではありませんが、「"一人前”の仕事」の定義があいまいです。

「一人前」となるまでの修行期間・労働時間は、仕事なのか修練なのか。

実は、研修医あるいはその後の高度技能の獲得を目指す医師については、
年間1860時間以下まで認める特例
を認めることになっているようです。

年360時間と年1860時間では約3倍もの開きがある!!

それでは結局のところ、教育や研究を行っている大学はもちろん、研修医指定病院などではこの特例が免罪符となり、いつまでも時間外労働のループから抜け出せないのではないかとすら思ってしまいます。

医師の勤務の実態


コラムの中で、厚生労働省による
「医師の勤務実態および働き方の意向等に関する調査」
というものが紹介されております。

なんでも
現在の医師の時間外労働は
・年間960時間以内が6割
・年間1860時間以内が3割
・それ以上の長時間労働が1割
というものでした。

11.1%が「脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の水準」の2倍となる年間1920時間を超える

そして、1.6%が3倍年間2880時間を超えている


・・・この環境って、、、ひどすぎる、、、

本日のまとめ


この手の討論は問題点が多すぎますよね。

どこまでが労働時間内に含まれるのでしょうか。

修練はそもそも労働時間に入れない?

修練が終わって、一人前の仕事ができるようになったら、労働時間は減るのでしょうか?

それとも任される仕事が増えて、労働時間は減らない、むしろ増えてしまうのでしょうか?

それに、社会貢献のためには基礎研究も臨床研究も大事ですし、後進の育成も重要な役割です。

基礎研究、臨床研究も労働時間外?

指導は?勉強会は?

医師が少ないの?偏在?

他職種に分担して、医師の仕事を減らす?

粛々と自己投資に時間をかけて、自分の武器を研いでいく。
まずはそこからですよね。

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