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202004とぜん.001

はじめに


2018年8月から、椎間板ヘルニアに対して、コンドリアーゼの注入療法が行われるようになりました。



医師要件と施設要件を満たして、使用を科研に登録して届け出たらOK、と思っておりました。

いつ始めようかな、と思いつつ、多忙になって手が回りません。

全身麻酔症例が減ってきた今こそ、導入するチャンスだと、問い合わせたら、診療報酬の改訂で届け出が変わっていました!

診療報酬の改訂で手技料が上がっている


まず、これまで技術料は

「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織再手術(試験切除によるもの)「2」その他のもの
4,510点を算定


でした。

これが、診療報酬改訂により
K134-4 椎間板内酵素注入療法
が新設され、5,350点での算定

となりました。

デカイ!デカすぎます!!

地方厚生局に施設届け出が必要になった


それに併せて、施設要件が変更になり、地方厚生局への施設届け出が加わっております。

「特掲診療科の施設基準 椎間板内酵素注入療法」

というものが設けられたみたいです。

書類内容はたいしたことないんですが、事前に届け出ておかないと、技術料が請求できません。

これは由々しきことです。

わたしのように、新たに始めることになったら、科研の担当の方が必要書類を準備してくれるので、病院の総務に強力してもらって届け出ましょう。

特掲診療科としての椎間板内酵素注入療法施設基準


特掲診療科としての椎間板内酵素注入療法施設基準を抜粋しておきます。

(1)整形外科または脳神経外科を標榜している病院であること。
(2)整形外科または脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3)緊急手術が可能な体制を有していること。ただし緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合はこの限りではない。
(4)椎間板内酵素注入療法を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。

本日のまとめ


地方厚生局への届け出、知らなかった、、、

科研製薬の担当の人、しっかりアナウンスお願いしますよ!

といったら、コロナ禍で、お伺いできませんでした、、、と。

たしかに。

ヘルニコアをこれから導入予定であれば、施設の届け出が必要です。

有床クリニックではもしかしたら難しいかもしれません。