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はじめに


開業したくていろいろ勉強しております。

実はわたしの居住する地域は、病床過剰地域なんです。

よって新規に有床で開業することはできません。

そのために提案されている方法を共有いたします。



地域医療構想の枠内で医療圏の病床は決まっている


病床数は地域医療構想の枠のなかで医療圏と呼ばれる地域ごとに決まっております。

すでに病床が多いと判断されている地域は、病床過剰地域とされます。

そのような地域では新規に有床で開業することはできません。

病院を引き継ごうとすると、通常の手続きとしては、いったん病床を都道府県にお返ししないといけません。

というのも、行政の立場としては、この病院の病床は、当時の開設者に許可したものであって、新たに引き継ごうとしている開設者に許可した病床ではないからです。

なので病床過剰地域で病床を返還しようものなら、その病床はそのまま行政にお召し上げされるだけで、新規開設者に戻ってくるなどありえません。

よって病床を引き継ごうとするなら、医療法人ごと引き継ぐことがなされます。

つまり新規開設者がその医療法人に入職し、その後に医療法人の社員変更をすることで、医療法人をそのまま引き継ぐという手法になります。

この手法では行政への手続きとしては、役員の変更手続きだけで、ほか干渉されるような行政の関与はありません。

わたしもこの手法で有床での新規開業を目指しています。

厳密にいえば、承継なので「新規」ということにはなりませんが、、、

本日のまとめ


地域医療構想のため、病院はどんどん集約化されていき、中規模以下の病院は機能維持できず廃業に向かっていると感じています。

コロナ禍で新規開業は困難を極めます。

しかし有床診療所は承継という手段で新規?の開業が増えていきそうな気がしています。