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はじめに


開業にむけて勉強中です。

今回は差額ベッドについてです。

差額ベッドの代金は各医療機関の裁量で決めることができて、全額が保険外であるため、大事な収入源となりえます。

差額ベッド代について深堀りしてみます。

全額自己負担、医療費控除なし


正式には「特別療養環境室料」といい、「差額ベッド代」とか「個室料金」はあくまでも俗称のようです。

差額ベッド代は、先述の通り保険制度(公的な)での支払いができないため、全額が患者自己負担になります。

また、公的な医療保険の対象でないということは、医療費控除の対象にもなりません。
国税庁回答書より

ということで、差額ベッド代は各医療機関が自由に決めています。

一方で、診療報酬は全国一律です。

東京と地方では人件費や家賃などに差があるにも関わらず、医療にかかる金額はまったく同じです。

東京築地の病院の個室料金の値段の高さが有名ですが、都会では個室料金が高く、貴重な収入源になるのもうなずけます。

特別療養環境室の条件


差額ベッド(特別療養環境室)料金を請求するためには以下のような条件があります。

① 特別の療養環境に係る病室の病床数は4床以下であること。
② 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
③ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
④ 少なくとも下記の設備を有すること。
  (1)個人用の私物の収納設備
  (2)個人用の照明
  (3)小机等及び椅子

トイレやお風呂は個室料金の条件には入っていないようです。
とはいえ料金を決める要素になりますね。

とぜんクリニックの皮算用としては、
①個室(トイレ、バス)×1 差額代あり 大
②個室(トイレ)×1 差額代あり 中
③個室 ×1 差額代あり 小
④2人部屋 ×4 差額代あり 微小
⑤4人部屋 ×2 差額代なし
でいけたらいいな、と思っています。

自由に決められるが支払わなくてもいいケースがある


あまり知られていませんが、差額ベッド代は支払わなくてよいケースが明文化されています。

トラブルにならないように十分注意しておくことが必要です。

①同意書の内容や確認作業に不備がある
②治療上の必要性から特別療養環境室を利用する
③病院側の管理の都合で特別療養環境室を利用する

◯医療機関は差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確で懇切丁寧に説明し、きちんと同意を得なければならない。

◯院内の見やすい場所(受付窓口、待合室等)に「差額ベッド室の各々について」、「ベッド数及び料金」などを患者さんに分かりやすく掲示しなければならない。

などもしっかりしておかなければならないポイントのようです。

ちなみに令和元年7月1日での平均徴収額(推計)では、
・1人室 8,018円
・2人室 3,044円
・3人室 2,812円
・4人室 2,562円
となっているそうです。
厚生労働省「第422回中央社会保険医療協議会・主な選定療養に係る報告状況」
「主な選定療養に係る報告状況」より

本日のまとめ


差額ベッド代について深堀りしました。

自由に決めて良いとのことですが、値付けというのは正直難しいですよね。

診療行為がまったく同じなので、個室料金を支払っていただくのであれば、新幹線ではグリーン席、飛行機ではプレミアムクラスなどの対応が要求されますよね、、、

自分だったらそのようにしてほしい気もします、、、

さてさて、周辺の医療機関の差額ベッド代を調べてみよう。