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はじめに


開業の勉強中です。

図面を作成していくにあたり、厨房のサイズで頓挫してしまいました。

厨房がどのくらいのサイズが適当かって、分かる人いらっしゃいます?

勤務医してたら、わかるわけないですよね、、、

でも決めないといけないんです。

正直、厨房のサイズが壁になって図案制作がつまづくなど思ってもいませんでした。

そこで、いまは入院食について勉強しています。

入院時食事療育費ってなに?


入院時の食事料金についても入院時食事療育費という名で決まっています。

これには区分1と区分2があります。

区分1と区分2についての違いは、

①区分1
・夕食時間18時以降
・温冷の食事提供
・管理栄養士が常勤
を満たしていて届出をしている場合。
1食あたり640円算定。
区分1に認定されることで、下記の加算が可能です。

・特別食加算
別に厚生労働大臣が定める特別食(腎臓病食、糖尿病食など)を提供したときは、1食につき76円を 、1日につき3食を限度として加算。
・食堂加算
食堂の面積が病床1床あたり0.5平米以上。1日につき加算。

②区分2
届出をしていない場合。506円算定。
区分2では特別食加算、食堂加算はとれません。

細かくは所得によりいろいろなんですが、基本自己負担額は420円と決まっており、差額が保険から賄われています。

区分1だと640-460円=180円が保険給付ということになります。

業者委託だと採算が合わない問題


なるほど、、、

区分1を取らないと食事部門の採算が合わないです。

道理で病院には管理栄養士さんが常勤でおられるのですね。。。

とはいえ、食材調達・献立作成・調理師雇用まですべてを自施設で賄うことはとても困難です。

一方で、人件費や給食用材料費・光熱費の高騰、消費税増税など経営には頭が痛い問題ばかりです。

外部業者に全面委託するとなると、食事部門での採算を合わせていくのはとても厳しいです、、、

ちなみに有床診療所では入院食は19食になるので、管理栄養士さんを雇用するのは難しいですね。

なので、食事区分は2になってしまいます。

506円算定で特別食加算・食堂加算はとれません。

ちなみに、食堂加算は50円。食堂を設置しそこで食させる場合に加えることが出来る、という点数です。

本日のまとめ


入院時食事療養費について勉強しました。

厨房図面を作成するにあたっても知らないといけないことが出てきて、ほんとに開業って大変だな、とつくづく感じます。

今度は必要な厨房設備について勉強します。

まだまだ先は長いです。。。