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会社員には年収に応じて65万~230万円を所得から差し引いて
税金を軽くできる「給与所得控除」というものがあります。

さらに「特定支出控除」というものがあり、経費分を節税することができます。

会社員や公務員も、必要な経費として申告すれば所得税を減らすことができるのです。

これって、勤務医にも適応されるのでしょうか?

無理でしょうね、、、